本文へ移動

法人後見事業

 成年後見制度では、主に親族や第三者である専門職が後見人等になり、認知症や知的障害等により判断能力が不十分な人の財産管理や身上保護を行いますが、法人後見事業は社協が後見人等になり、地域で安心して生活できるよう組織的に支援する事業です。

 社協が後見人等を担うことで、地域での受け皿が増え、経済的困窮や虐待を受けているなどの困難ケースにも組織として対応することができます。関係機関、福祉や法律の専門職等と連携することで、福祉の視点と地域のつながりを活かした継続的な支援を行います。



利用できる人   渋川市内に在住し、身上保護と日常的な金銭管理が中心の人で、他に適切な成年後見人

         等が得られない者

         ただし、本人や親族などが家庭裁判所へ法定後見開始の審判の申立てを行い、家庭裁判所
         から本会が成年後見人等に選任される必要があります。
         利用には一定の条件がありますので、詳しくはお問合せください。
 
         ※身上保護 福祉サービスや施設入所契約など、本人の生活環境の保護や療養介護に関する
         こと。(介護保険の申請、介護サービスの依頼、入院の契約、医療費の支払い、定期的な
         訪問、面会など。)


  
利 用 料    家庭裁判所が本人の資力等によって決定した報酬額を利用料とします。

         その他、法人後見業務に要する費用については本人負担とします。


問合せ        在宅支援課 26-3928(直通)

0
6
5
1
3
7
6
TOPへ戻る