社会福祉活動推進事業
社会福祉活動推進事業とは
社会福祉活動推進事業は、地域における住民の連帯感を高め、地域福祉の向上を目的に住民(自治会)自らが企画・実施する社会福祉活動事業の費用の一部を共同募金配分金を財源に助成するものです。
○助成対象事業
自治会が自主的に企画し、広く地域住民に呼びかけて実施する事業
・多世代が参加する地域行事
・地域住民の交流事業
・地域住民が参加する伝統文化継承事業 など
・地域住民の交流事業
・地域住民が参加する伝統文化継承事業 など
○留意事項
・感染症やケガなど参加者の安全に配慮してください。
・自治会役員が多数を占める定例会、懇親会、懇談会等は助成の対象となりません。
・酒類や備品に該当する物品は助成の対象になりません。
・複数の自治会が共同して実施する事業の場合、代表する自治会にのみ助成とします。
・事業内容によって助成の対象とならない場合があります。
○対象者
参加対象者は自治会地区内の住民です。ただし、事業を主催する地区役員や運営に協力
するボランティア会員などは役員・ボランティア等に該当します。
○助成期間
4月1日から翌年3月31日までに実施される事業を助成対象とします。
○助成金額
1事業35,000円を限度とし、申請は当年度1回限りとします。
※事業経費が35,000円に満たない場合はその額とします。
○申請・報告書提出の際の諸注意
・事業実施1ヶ月前までに申請書を提出してください。
※事業内容審査の上、助成決定通知書の通知をもって助成金交付決定としますので、
決定通知の到着後に事業の着手をしてください。
※事業実施後の申請とならないよう注意してください。
・事業終了後、速やかに事業報告書及び請求書を提出してください。
※概要がわかる写真(3枚以上)を必ず添付してください。
※事業の概要がわかるもの(パンフレット、次第等)の添付をお願いします。
※助成金の振込先は申請する自治会と同じ自治会をご指定ください。
※個人名義の口座は申請できません。必ず自治会名義の口座をご指定ください。
※昨年度から振込口座の名義や内容に変更があった場合は、通帳(表紙及び見開き
1ページ目)のコピーを添付してください。
問い合わせ 地域福祉課 本所(ボランティアセンター) ℡ 0279-20-1112
伊香保支所 ℡ 0279-72-5580
小野上支所 ℡ 0279-59-2310
子持支所 ℡ 0279-24-6611
赤城支所 ℡ 0279-56-2829
北橘支所 ℡ 0279-20-4343
受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで






