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生活支援体制整備事業

生活支援体制整備事業

①生活支援体制整備事業の定義(介護保険法第115 条の45 第2項第5号)
 
被保険者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に係る体制の整備その他のこれらを促進する事業
 
○住み慣れた地域でより長く健康な生活を送るための地域体制の整備とそれに伴う事業の実施
○多様な地域課題に対して柔軟に対応するためのネットワークを構築する事業
 
②地域助け合い活動推進協議体
生活支援体制整備事業を推進するために地域住民・自治会・民生委員・ボランティア・行政・社協・企業等の多種多様な構成員による協議の場を持ち、地域をよりよくするための話し合いによって地域課題の解決に取り組みます。
 
○団体における情報を共有しあうことで、地域の多様な課題を把握
○希薄になった地域環境を整理し、地域での助け合いの関係性を醸成
○公共サービス等で対応しきれない支援の隙間を地域の助け合いによって解決す
 
①生活支援体制整備事業は介護保険法により新設された地域をよくするための仕組みを創出する事業であり、②地域助け合い活動推進協議体を通じ、地域における互助の基盤(仕組み)づくりや地域活動の活性化を目指す事業となっています。
 
問い合わせ:地域福祉課 地域福祉グループ

生活支援コーディネーター通信

7号(令和6年3月発行)
6号(令和5年10月発行)
5号(令和5年2月発行)
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